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【「授業目的公衆送信補償金制度」への対応について】

新型コロナウイルスの感染拡大により、著作物のオンラインでの利用が注目を集めています。
これにともない「授業目的公衆送信補償金制度」が2020年4月中にも施行される見込みとなりました。
弊社の教材についても、多くのお客様からお問い合わせをいただいています。
ご利用に際しては、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のウェブページにある
以下の部分に特にご注意ください。
 
「本制度の実施により、すべての著作物を自由に利用してよいというわけではありません。
改正著作権法35条の定めにより、著作権者等の利益を不当に害することのないようご留意いただく必要がありますし、
また、本制度の対象になる教育機関や授業の範囲につきましても、十分ご理解いただく必要があります」
(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) )https://sartras.or.jp/archives/20200406/
 
例えば、新聞記事や文芸作品の一部を読み素材として使う場合は、今回の制度に合致しそうです。
しかし、弊社の日本語学習教材を、語学教材として、複製・配布・配信する場合は、「著作権者等の利益を不当に害する」に当てはまる可能性が高くなると考えています。判断に迷ったときは、下記からお問い合わせください。件名に【編集部宛】と入れていただくとスムーズです。
※お返事までに少しお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
[お問い合わせはこちら]

 

2020年4月18日追記:

2020年4月17日に公表された「改正著作権法第35条運用指針(令和2年(2020)年度版)」では具体的に指針が示されました。該当するケース、該当しないケースが具体的に書かれています。以下のURLのPDFファイルをぜひご確認ください。

「著作権者の権利を不当に害する可能性が高い例」として以下が挙げられています。

 

<不当に害する可能性が高い例>

例)同一の教員等がある授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること

例)授業を行う上で,教員等や履修者等が通常購入し,提供の契約をし又は貸与を受けて利用する教科書や,一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む。)に掲載された著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信すること

例)製本して配布すること

例)組織的に素材としての著作物をサーバーへストック(データベース化)すること

(下記資料 p.10から抜粋)

 

改正著作権法第35条運用指針https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin2020.pdf